【工房の作品】

【サービス利用の流れ】

相談
申請
市町村(または市町村の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用についてご相談いただき、市町村窓口に申請します。
調査 市町村に申請すると、生活や障がいの状況についての面接調査を行なうため、市町村や相談支援事業者の職員が伺います。
審査認定概況調査、障がい支援区分認定調査の結果と医師の意見書をもとに、市町村の審査会によって検討したうえで、障がい支援の区分(1~6)が決まります。
決定通知障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聴き取り、市町村がサービスの量と1か月あたりの支払い限度額を決定し、受給者証を交付します。(サービスの利用意向等の聴き取りは、面接調査と同時に行なうことがあります。)
指定業者との契約サービスを提供してくれる事業者や支援施設を選び契約を結びます。
サービス利用サービスの利用が開始されます。利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
介護給付費等の支払 市町村はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費等を支払います。

【利用料金】

1.食事の提供に要する費用~昼食1食当たり/470円(所得割りにより人件費分を含むと1食当たり770円になりますが、通所施設等食費軽減措置により300円軽減されます。)

2. 光熱水費~1日当たり/130円

3. 日用品・教養娯楽費用等~ 実費負担・サービス費用の支払
サービス利用後、原則として費用の1割の額及び施設利用などの食費や水光熱費などを利用した事業者に支払います。なお、費用の9割の額は、サービスを提供した事業者が利用者に代って市町村(平成19年10月からは国民健康保険団体連合会)へ請求します。(代理受領)

・利用者負担額の軽減措置

サービスを利用した場合の利用者負担額は、原則としてサービス費用の1割の額と施設利用などの食費や水光熱費などですが、負担が重くなりすぎないように各種の軽減措置があります。

Ⅵ.主な作業内容

生活介護事業所あい工房~音楽、絵画、工作等創作活動、外出、旅行等余暇活動、カイワレ等生産活動、廃油回収・釧路市指定ごみ袋取扱販売等就労継続支援B型事業所みのり工房~菓子・パン製造、しいたけ栽培、カイワレ栽培、配食サービス(釧路市介護保険委託事業)等